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鉛作業主任者とは

選任

鉛作業主任者を選任すべき事業場は、次の鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業を行う事業場で、鉛作業主任者技能講習を修了した 者のうちから、選任する必要があります。

1鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルをこえない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。2.から7.までにおいて同じ。)
2銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取扱うものに限る。)、その溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
3鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融・鋳造・粉砕・混合・ふるい分け・練粉・充てん・乾燥・加工・組立て・溶接・溶断・切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー・容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
4電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
5鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造・修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融・鋳造・溶接・溶断・切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
6鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)を製造する工程において鉛等の溶融・鋳造・粉砕・混合・空冷のための撹拌・ふるい分け・か焼・焼成・乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー・容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
7鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
8鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕・溶接・溶断・切断・鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)・加熱・圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
9鉛装置の内部における業務
10鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(9.の業務を除く。)

この作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、 関係労働者に周知しなければなりません。

職務

鉛作業主任者の主な職務は、次の通りです。

1鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
2鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によって著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに汚染を除去させること。
3局所排気装置・プッシュプル型換気装置・全体換気装置・排気筒及び除じん装置を毎週1回以上点検すること。
4労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
5鉛装置の内部における業務に労働者が従事するときは、次の措置が講じられていることを確認すること。
6作業開始前に、その鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものと接続箇所を確実に遮断すること。
7作業開始前に、その鉛装置の内部を十分に換気すること。
8その鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。
9作業終了後、すみやかに、その労働者に洗身をさせること。

鋼橋塗装塗り替え工事と有害物質について

1.塗膜中に含有する可能性のある有害物質

鋼の防錆塗装として鉛系塗装材が知られており安価かつ高性能であることから古くは塗装の標準品として鋼橋等に使用されてきた。現在では鉛やクロム化合物の人の健康に与える影響が問題視され、 鉛丹や鉛系さび止め塗装の多くは2008年のJIS改訂で廃止、使用の自粛が進んでいる。
また、鋼橋に塗布されている塗膜中のPCBについては昭和42~47年に製造された塩化ゴム系塗料に含有する場合があることが一部で知られていたが、近年、経済産業省*1や環境省*2から相次いで有機顔料中に非意図的に含有するPCBの情報(シーリング材や橋梁等の構造物の塗料にPCBが含まれているもの、さらには顔料中のPCB等工業的に副生するものなどに含有が判明)が発信され、塩化ゴム系以外の塗料にも存在する可能性があることが指摘されている。
以上により、鋼橋塗装の塗り替え工事では塗膜中に含有する可能性のある有害物質=鉛・クロム・PCB=に留意する必要がある。
*参考
*1「非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料について」(平成24年2月 経済産業省)
*2「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」(平成24年8月 環境省)

2.実際の調査例

塗装塗り換え工事では特にPCBが非意図的に含まれている可能性があることから、事前の現地調査(採取・分析)が必要となる。

【実際の調査例】
・対象箇所の養生(ビニールシート養生による周辺への飛散防止)
・試料のかきとり・サンプリング(スクレーパーかき取り、防じんマスク等による暴露防止)
・室内分析

3.有害物質が含有している場合の対応

(1)鉛

適用される法律・「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)に基づく鉛業務
除去工事中の作業方法(案)・対象箇所の養生
・著しく困難な場合を除き湿式によること
・かき落とした含鉛塗料はすみやかに取り除くこと
・鉛作業主任者選定不要-労働安全衛生法施行令第33条(昭和47年政令第318号)の適用除外
・鉛作業主任者選定不要-労働安全衛生法施行令第33条(昭和47年政令第318号)の適用除外
廃棄物(かき落とし塗料)の管理・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に準じた試験の実施(産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の判定)

(2)PCB

適用される法律(1%を越えて含有) ・「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)に基づく特定化学物質取り扱い業務
除去工事中の作業方法(案) ・対象箇所の養生
・局所排気装置等の設置
・特定化学物質作業主任者選定
・作業環境測定の実施(1回/6ヶ月)
※サンダーなど熱が発生する機材を用いる作業ではダイオキシン類の発生に注意
廃棄物(かき落とし塗料)の管理 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に準じた試験の実施(特別管理産業廃棄物の判定)

実績紹介

  • 所在地神奈川県横浜市港南区上永谷1-22-14-203
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